

住宅エコポイント制度、延長決定!
平成22年9月10日に閣議決定された「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」において、住宅エコポイントの延長が位置づけられました。
エコポイント制度の延長(平成23年12月末まで)
エコ住宅の新築、介護にも役立つバリアフリーリフォームを含めたエコ住宅へのリフォームに対してポイントを発行する制度を1年延長する(平成23年12月31日まで延長)。
ご参考:新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策 (2010年9月10日)
ポイントの発行対象となるエコ住宅の新築
次の(1)または(2)に該当する住宅の新築工事がポイントの発行対象となります。
平成23年1月1日以降に建築着工した(1)または(2)に該当する住宅に、太陽熱利用システムを設置した場合も、ポイントの発行対象となります。
(1)省エネ法のトップランナー基準相当の住宅
外壁、窓等の断熱性能に加えて、給湯設備や暖冷房設備等の建築設備の効率性について総合的に評価して得られる一次エネルギー消費量が、省エネ法に基づく「住宅事業建築主の判断の基準(トップランナー基準)」に相当する新築住宅が対象となります。
(2)省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅
「省エネ基準」を満たす外壁、窓等を有する木造住宅が対象となります。

(3)太陽熱利用システムの設置
太陽熱利用システムは一定の集熱性能等が確認された強制循環型のもの※を対象とします。
ただし、使用する設備は住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。
※JIS A 4112に規定する「太陽集熱器」の性能と同等以上の性能を有することが確認できることが要件となります。(蓄熱槽がある場合は、JIS A 4113に規定する「太陽蓄熱槽」と同等以上の性能を有することが確認できることが要件となります。)
ポイントの発行対象となるエコリフォーム
A.窓の断熱改修
改修後の窓が、省エネ基準(平成11年基準)に規定する断熱性能に適合するように行う、次のいずれかの断熱改修が対象となります。
ただし、使用する建材は住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります
B.外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の量の断熱材(ノンフロンのものに限る)を用いる断熱改修を対象とします。ただし、使用する建材は、熱伝導率などの断熱性能が確認された断熱材で、住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。※
※JISA9504、JISA9511、JISA9521、JISA9526、JISA9523、JISA5905に適合している認証を受けていることや、それと同等の性能を有することが証明されていることなどが要件となります。
AまたはBの改修工事と一体的に行うバリアフリー改修工事を対象とします
改修後の窓が、省エネ基準(平成11年基準)に規定する断熱性能に適合するように行う、次のいずれかの断熱改修が対象となります。
ただし、使用する建材は住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります
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